品種登録ホームページ:農林水産省
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農林水産省

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品種登録ホームページ

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※ [外]の表示のあるリンクは、外部リンクです。

重要なお知らせ

  • 令和8年熊本地震による災害に係る特例措置が定められました。
    品種登録の未譲渡性の期間にかかわらず品種登録を受けることができる期間及び品種登録における登録料の納付期間が延長されます。
    詳細は「令和8年熊本地震による災害に係る特例措置について」[PDF:268KB]をご覧ください。

  • 【重要】種苗法の改正により、令和8年7月24日から、育成者権の存続期間が延長されました。
    令和8年7月24日に現に育成者権が存続している登録品種については、存続期間が「品種登録の日から35年(永年性植物については40年)」となります。
該当品種 存続期間
 平成17年6月16日までに登録された品種(永年性植物)
 ※永年性植物以外の品種は、令和8年7月24日より前に育成者権が消滅しているため、延長の対象とはなりません。
25年→40年
 平成17年6月17日以降に登録された品種(永年性植物以外) 25年→35年
 平成17年6月17日以降に登録された品種(永年性植物) 30年→40年

種苗法改正の詳細については、こちらをご覧ください。

  • UPOV PRISMAのデータを活用した海外から我が国への品種登録電子出願が可能となりました。
    詳細はこちらからご確認ください。
  • 農研機構種苗管理センターにおいて、審査方法の見直しを行っています。
    農研機構種苗管理センターでは、これまでの経験と知見を活用し、将来的に全ての出願品種について適切な審査が実施可能となることを目指した体制整備を進めています。この一環として、種苗法改正を踏まえ、審査方法について見直しを行い、栽培試験に加えて現地調査を新たに実施することとしました。これにより、これまで栽培試験を実施していた植物種類の一部については、現地調査で審査を行うこととなります。詳しくは農研機構種苗管理センターホームページを御確認ください。
  • 令和4年4月1日から出願料が14,000円になりました。
  • 品種登録手続に関する重要なお知らせ[PDF:412KB]
  • 令和4年4月1日以降の新たな品種登録手続手引き・様式・手数料を公表しました。
  • 令和4年4月1日以降の出願用の特性表を順次掲載します添付書類として特性表をご利用いただく場合は、説明書の5.出願品種の形質及び特性の欄に特性は記載せず、「別添特性表を参照」と記載いただき、特性表を添付ください。特性表の活用方法はこちら[357KB]をご覧ください。
  • 品種登録出願システムのログインに多要素認証を導入しました。
    品種登録出願システムでは、メールアドレスに送信されたワンタイムパスワードを入力してログインをする多要素認証を導入しました。
  • 登録料未納による登録切れ(育成者権の喪失)にご注意下さい。
    品種登録による育成者権を維持するためには、有効期間(登録月日)中に必着で次年度の登録料を納付してください。
    出願料・登録料・手数料一覧をご確認のうえ、期日までに、登録料の納付をお忘れないようお願いします。

新着情報   過去の新着情報はこちら

流通品種データベースへの外部リンク[外部リンク]

お問合せ先



輸出・国際局知的財産課種苗室

代表:03-3502-8111

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